最低賃金11月の7府県はいくら、佐賀・京都・山梨・徳島・愛媛・大分・長崎

2026年10月30日 公開2026年10月30日時点の情報読む時間 約3分

この記事の答え

何が起きた
7府県の最低賃金が11月に新しい金額になります。佐賀県は65円上がって1,095円で、上がり方は全国で最大です。
家計への影響
時給で働く人は、発効日より後に働いた時間から、新しい金額以上になります。
確かめておくこと
11月分の給与明細の時給です。月給の人は、所定労働時間で割って時給に直します。
次に見るところ
12月に上がる岩手県・熊本県(12月1日)と沖縄県(12月2日)です。
上がり方がいちばん大きい佐賀県+65円11月15日から1,095円
金額がいちばん高い京都府1,180円11月16日から
全国の加重平均1,177円2026年度

金額と発効日は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」によります。

11月は7府県、佐賀県は65円上がって1,095円です

山梨・徳島・愛媛・大分は11月1日、長崎は2日、佐賀は15日、京都は16日です。

2026年度の最低賃金のうち、7府県は11月に新しい金額になります。山梨・徳島・愛媛・大分が11月1日、長崎が11月2日、佐賀が11月15日、京都が11月16日です。

上がり方がいちばん大きいのは佐賀県の65円で、全国でも最大です。金額がいちばん高いのは京都府の1,180円です。

11月に上がる7府県(上がり方の大きい順)

佐賀県11月15日発効。これまでは1,030円

1,095円+65円

山梨県11月1日発効。これまでは1,052円

1,113円+61円

大分県11月1日発効。これまでは1,035円

1,096円+61円

愛媛県11月1日発効。これまでは1,033円

1,093円+60円

京都府11月16日発効。これまでは1,122円

1,180円+58円

徳島県11月1日発効。これまでは1,046円

1,103円+57円

長崎県11月2日発効。これまでは1,031円

1,087円+56円

12月には、岩手県(1,090円)と熊本県(1,092円)が12月1日、沖縄県(1,086円)が12月2日に上がります。全国の加重平均は1,177円です。

新しい金額は、発効日より後に働いた時間から使われます

給料の支払日ではなく、働いた日で決まります。

新しい金額は、発効日より後に働いた時間から使われます。給料を受け取る日ではありません。

発効日の前日までは、これまでの金額

例えば佐賀県では、11月14日までに働いた分は1,030円、11月15日から働いた分は1,095円以上になります。

月の途中で発効する県は、給料の計算が分かれる

佐賀県と京都府は月の半ばの発効です。締め日が月末の会社では、同じ月の中で2つの金額が混ざります。

月給の人も時給に直して比べる

月給を1か月の所定労働時間で割った額が、最低賃金を下回っていないかを見ます。

最低賃金を下回る契約は、その部分が無効になり、最低賃金と同じ額で決めたものとみなされます。

11月は給与明細の時給と、扶養の範囲を確かめます

雇う側は、月の途中の発効に合わせて時給を直します。

働く人と雇う側で、11月に確かめておくことです。

働く人:11月分の給与明細で時給を確かめる

発効日より後の時間の時給が、新しい金額以上になっているかを見ます。

働く人:扶養の範囲を見直す

時給が上がると、同じ時間でも年収が増えます。扶養の目安(年収130万円など)を超えないかを確かめます。

雇う側:発効日に合わせて時給を直す

月の途中で発効する県は、締め日をまたぐ計算に注意します。

コピペ枠:最低賃金の確認メモ

「全文をコピー」を押すと、そのまま貼り付けられます。○○の部分を書き換えて使ってください。

【最低賃金の確認メモ】

働いている都道府県:○○、新しい最低賃金:○○円(○月○日から)

今の時給:○○円(月給なら 月給÷所定労働時間=○○円)

11月分の給与明細で確かめた:はい/まだ

よくある質問

11月に最低賃金が上がるのはどこですか。

山梨県・徳島県・愛媛県・大分県(11月1日)、長崎県(11月2日)、佐賀県(11月15日)、京都府(11月16日)の7府県です。

佐賀県の最低賃金はいくらになりますか。

11月15日から1,095円です。これまでの1,030円から65円上がり、上がり方は全国で最大です。

京都府の最低賃金はいくらですか。

11月16日から1,180円です。これまでの1,122円から58円上がります。

いつ働いた分から新しい金額になりますか。

発効日より後に働いた時間からです。給料の支払日ではありません。

12月に上がる県はありますか。

岩手県(1,090円)と熊本県(1,092円)が12月1日、沖縄県(1,086円)が12月2日です。

言葉の意味2語
発効日
新しい最低賃金が使われ始める日です。
加重平均
働く人の数の多さを考えて計算した平均です。
出典・エビデンス一覧2件(公的機関2)
  • ※最低賃金には、地域別のほかに特定の産業の最低賃金もあります
  • ※本記事は情報提供を目的としたもので、特定の判断を推奨するものではありません。

文:プラスチックパレット株式会社 編集部

「家計・料金・税と制度」の新しい記事

「家計・料金・税と制度」の記事をすべて見る(91本)

ほかのテーマ:テーマから探す

この記事は役に立ちましたか?
押すだけで送信されます。内容の改善に使います(個人を特定する情報は集めません)
トップへ戻る