ニュースで聞く「2026年の医療費の変化」をやさしく解説、8月から高額療養費が見直され入院時の食事代も上がる本当の理由
は、医療費の仕組みが2回変わる年です。6月には入院中の食事代が上がり、8月には高額療養費制度が見直されます。負担が増える面がある一方で、新しく設けられた「年間上限」によって、長く治療を続けている方の負担が軽くなる場合もあります。何がどう変わるのか、ご自身の負担を調べる方法とあわせて、公的機関の資料をもとにご説明します。
この記事の3つのポイント
- から、入院中の食事代が1食あたり40円、療養病床にご入院の方の光熱水費が1日あたり60円、それぞれ引き上げられました。所得の低い方には別の軽減の区分があります。
- から高額療養費制度が見直されます。月ごとの上限額は引き上げられますが、長く治療を続けている方のための「多数回該当」の金額は維持され、新しく「年間上限」の仕組みが設けられました。
- ご自身の負担額は所得の区分によって変わります。区分はマイナポータルや、お勤め先が提出している書類で確認できます。詳しい金額は、加入されている保険者にお尋ねいただくのが確実です。
2026年は6月と8月の2回、医療費の仕組みが変わります。6月は入院中の食事代が1食40円上がり、8月は高額療養費制度が見直されます。月ごとの上限は上がりますが、新しくできた年間上限により、長く治療を続けている方の負担が軽くなる場合もあります。
もくじ
2026年6月から
2026年6月から
年間上限を新設
までの12か月間
CHAPTER 012026年、医療費は2回変わります
「医療費が上がるらしい」というニュースを目にされた方も多いかと思います。2026年は、私たちが病院や薬局でお支払いする金額に関わる仕組みが、6月と8月の2回にわたって変わります。
1.1 いつ、何が変わるのか
| 時期 | 変わること | どなたに関係するか |
|---|---|---|
| 入院中の食事代が1食あたり40円引き上げ | 入院される方(所得の低い方には別の区分があります) | |
| 療養病床にご入院の方の光熱水費が1日あたり60円引き上げ | 療養病床にご入院の方(指定難病の方などは据え置きです) | |
| 後発医薬品があるお薬で先発品を選んだときの追加のご負担の計算方法が変更 | 先発医薬品をご希望される方 | |
| 高額療養費制度の見直し(月ごとの上限額の変更、年間上限の新設) | ひと月の医療費が高額になる方、長く治療を続けている方 |
6月の変更は令和8年度診療報酬改定によるもの、8月の変更は高額療養費制度の見直しによるものです。それぞれ別の制度改正です。
1.2 「負担が増える」だけではありません
報道では負担が増える面が取り上げられることが多いのですが、今回の見直しには負担を抑える仕組みも含まれています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、8月からの高額療養費制度の見直しについて、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、月単位の追加の負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化していると説明しています。
ご自身の負担額が具体的にいくらになるかは、加入されている健康保険や所得の区分によって変わります。この記事では、公的機関が公表している資料で確認できた内容にしぼってご説明します。所得区分ごとの金額表は画像として公表されており、この記事で正確に転記することができないため、金額の一覧は掲載していません。ご自身の金額は、加入されている保険者にお尋ねいただくのが確実です。調べ方はCHAPTER 07でご説明します。
CHAPTER 026月の変更(1)入院中の食事代
入院すると、治療にかかる費用とは別に、食事代をお支払いします。この金額がから変わりました。
2.1 どのくらい上がったのか
厚生労働省の資料によると、令和8年度診療報酬改定では、入院時の食費の基準額が1食あたり40円、光熱水費の基準額が1日あたり60円、それぞれ引き上げられました。
患者さんのご負担についても、食費は原則として1食あたり40円、光熱水費は原則として1日あたり60円の引き上げとなります。ただし、次の方については扱いが異なります。
| 対象 | 食費のご負担 |
|---|---|
| 一般的な所得の方 | 原則として1食あたり40円の引き上げ |
| 所得の低い方 | 所得の区分等に応じて1食あたり20円から30円の引き上げ |
出典:厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要」。光熱水費については、指定難病の患者さん等は据え置きとされています。
2.2 入院が長くなると、どのくらいの差になるでしょうか
1食あたり40円という金額は、一度の食事で見れば小さく感じられるかもしれません。ただ、入院中は1日3食を召し上がりますので、日数が重なると差が出てきます。
| 入院日数 | 食事の回数 | 引き上げ分の合計(1食40円の場合) |
|---|---|---|
| 3日間 | 9食 | 360円 |
| 1週間 | 21食 | 840円 |
| 2週間 | 42食 | 1,680円 |
| 1か月(30日) | 90食 | 3,600円 |
1日3食として計算した引き上げ分の目安です。食事代の総額ではなく、今回の引き上げによる差額を示しています。実際のご負担額は所得の区分等によって異なります。
厚生労働省の資料では、この引き上げは物価の上昇への対応の一部として位置づけられています。食材の値段や調理にかかる費用が上がっていることが背景にあります。2026年は原油や原材料の価格が動いた年でもあり、その影響は病院の食事にも及んでいます。原料の値動きについては、当社がナフサ・原油完全まとめで継続して記録しています。
CHAPTER 036月の変更(2)お薬にかかるお金
お薬についても、から変わったことがあります。
3.1 先発医薬品を選んだときの追加のご負担
同じ有効成分のお薬に「先発医薬品」と「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」がある場合、患者さんのご希望で先発医薬品を選ぶと、その差額の一部を追加でお支払いする仕組みがあります。これを「長期収載品の選定療養」といいます。
2026年度の改定では、この追加のご負担の計算方法が変わりました。先発医薬品の薬価から後発医薬品の薬価を引いた金額に対して、これまでは4分の1を乗じて計算していましたが、2分の1を乗じる方法に変わりました。つまり、先発医薬品をご希望される場合の追加のご負担は、これまでより大きくなります。
医薬品の供給の状況によっては、これまでと同じ銘柄のお薬をご用意できず、別の銘柄に変更してお渡しすることがあります。薬局には、こうした場合に患者さんへご説明することが評価される仕組みがあります。ご不明な点があれば、遠慮なく薬剤師にお尋ねください。自己判断でお薬の服用を中断されることは避けていただき、必ず医師または薬剤師にご相談ください。
3.2 夜間や休日に薬局を利用したとき
2026年度の改定では、薬局が表示する開店時間以外の時間における調剤についても、特別の料金を徴収できることとされました。これまでこの仕組みは医療機関のみが対象でしたが、薬局にも広がった形です。
すべての薬局が必ず徴収するというものではありません。実際の取り扱いは薬局によって異なりますので、夜間や休日にご利用される際は、店頭の掲示をご確認いただくとよいかと思います。
CHAPTER 04高額療養費制度とは何でしょうか
ここからは、に見直される「高額療養費制度」についてご説明します。まず、この制度がどのようなものかを確認しておきます。
4.1 ひと月の負担に上限を設ける仕組み
全国健康保険協会の説明によれば、高額療養費制度は、ひと月に医療機関等にお支払いした医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
たとえば手術や入院で医療費が大きくなったとき、窓口で3割分をそのままお支払いすると相当な金額になります。この制度があることで、ひと月のご負担が一定額までに抑えられます。
高額療養費の計算では「総医療費」という言葉が出てきます。これは、保険が適用される診察費用の総額(10割分)を指します。窓口でお支払いになる金額(3割など)ではなく、その元になる全体の金額です。この違いは制度を理解するうえで大切なところです。
4.2 「多数回該当」という仕組み
長く治療が続く方のために、負担をさらに軽くする仕組みも用意されています。
療養を受けた月より前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用して自己負担限度額をご負担になった場合を含みます)には、4か月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
この「多数回該当」の金額は、今回の見直しでも維持されることになっています。長期の治療を続けていらっしゃる方への配慮として、変えない部分として残されました。
CHAPTER 058月から、どこが変わるのでしょうか
から、高額療養費制度が見直されます。変更の柱は3つあります。
5.1 3つの変更点
| 変更点 | 内容 | どういう方向の変化か |
|---|---|---|
| ①自己負担限度額の変更 | ひと月あたりの上限額が変わります。所得の区分によって金額が異なります。 | 月ごとの追加のご負担をお願いする方向の変更です。 |
| ②多数回該当は維持 | 直近1年間に3か月以上の支給を受けた場合、4か月目から軽減される仕組みの金額は変わりません。 | 長く治療を続けている方への配慮として、据え置かれます。 |
| ③年間上限の新設 | 1年間の自己負担額の合計に上限が設けられます。 | 毎月のように治療を続けている方の負担を抑える方向の変更です。 |
出典:全国健康保険協会「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」。
5.2 なぜ見直されるのでしょうか
協会けんぽの説明では、今回の見直しは制度全体の持続可能性の確保の観点から行われるとされています。医療の技術が進み、また高齢化が進むなかで、医療費は増えていきます。制度を将来にわたって維持していくために、負担のあり方を調整するという考え方です。
そのうえで、低所得の方の負担に配慮すること、多数回該当の金額を維持すること、年間上限を新たに設けることによって、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化するとされています。一律に負担を増やすのではなく、長く治療が続く方には別の配慮を置くという設計になっています。
ひと月あたりの自己負担限度額は、所得の区分(ア・イ・ウ・エ・オなど)ごとに定められています。金額の一覧は公的機関が図表の形で公表しており、この記事で正確に転記することができないため掲載していません。ご自身がどの区分にあたるか、その区分の金額がいくらかは、加入されている保険者にご確認いただくのが確実です。区分の調べ方はCHAPTER 07でご説明します。
CHAPTER 06新しくできた「年間上限」の仕組み
今回の見直しで新しく設けられたのが「年間上限」です。これまでの高額療養費制度は月ごとの上限を定めるものでしたが、そこに1年間という区切りが加わりました。
6.1 どのような仕組みでしょうか
協会けんぽの説明によれば、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については保険者から還付を受けることができます。
ここでいう「年間」とは、8月から翌年の7月までの12か月間を指します。1月から12月ではない点にご注意ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる期間 | 毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計が対象になります。 |
| 上限に達した後 | それ以上の自己負担額について、保険者から還付を受けることができます。 |
| 標準報酬月額15万円以下の方 | 15万円以下であることが確認できた方は年間上限41万円が適用され、以降に償還払いされます。 |
出典:全国健康保険協会「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」。標準報酬月額15万円以下の方に関する取り扱いは、同資料の注記による。
6.2 どなたにとって意味のある仕組みでしょうか
年間上限が効いてくるのは、毎月のように医療費がかかる方です。
- 継続的な治療が必要で、毎月一定の医療費をお支払いになっている方
- ひと月ごとの金額は上限に届かないものの、年間を通すと相当な金額になる方
- 入退院を繰り返すなど、医療費の発生が長期にわたる方
協会けんぽの資料でも、今回の見直しにより医療費のご負担が軽くなる場合がある例が示されています。月ごとの上限額が上がる一方で、1年を通した合計には歯止めがかかる。この2つを合わせて見る必要があります。
年間上限に達した場合の還付は、保険者から行われます。手続きの方法や時期は加入されている保険者によって異なる場合がありますので、該当しそうな方は、あらかじめ保険者にお尋ねいただくとよいかと思います。標準報酬月額15万円以下の方については、以降に償還払いされるとされています。
CHAPTER 07ご自身の所得区分を調べる方法
高額療養費の上限額は所得の区分によって変わります。ご自身がどの区分にあたるかを知っておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。
7.1 2つの調べ方
協会けんぽは、所得区分(ア・イ・ウ・エ・オ等)の確認方法として次の2つを案内しています。
| 方法 | 手順 |
|---|---|
| ①マイナポータル | マイナポータルにログインし、「健康保険証」から「限度額適用認定証関連の情報」をご覧ください。 |
| ②お勤め先の書類 | 会社が日本年金機構へ提出している「被保険者報酬月額算定基礎届・変更届」でご確認いただけます。 |
出典:全国健康保険協会「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」。協会けんぽ以外の健康保険にご加入の方は、加入先の保険者にご確認ください。
7.2 加入先によって窓口が異なります
健康保険には、お勤め先の状況によっていくつかの種類があります。ご自身がどこに加入されているかで、お問い合わせ先が変わります。
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)にご加入の方は、お住まいの都道府県支部へ
- 健康保険組合にご加入の方は、その健康保険組合へ
- 国民健康保険にご加入の方は、お住まいの市区町村へ
- 後期高齢者医療制度にご加入の方は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合へ
保険証やマイナポータルで、ご自身の加入先をご確認いただけます。
CHAPTER 08医療費が高くなりそうなときの備え
手術や入院が決まったときなど、医療費が高くなることがあらかじめ分かっている場合には、事前にできることがあります。
8.1 窓口での立て替えを減らす
高額療養費制度は、本来は「いったん窓口でお支払いいただき、後から超過分が払い戻される」という仕組みです。ただし、あらかじめ手続きをしておくことで、窓口でのお支払いを自己負担限度額までに抑えられる場合があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| マイナ保険証の利用 | マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、限度額の情報が医療機関に伝わり、窓口での立て替えが不要になりやすくなります。 |
| 限度額適用認定証 | 加入されている保険者に申請して交付を受け、医療機関の窓口に提示する方法です。マイナ保険証をお持ちでない場合などに用います。 |
手続きの要否や方法は加入されている保険者によって異なる場合があります。入院や手術が決まった段階で、保険者または医療機関の窓口にご相談ください。
8.2 入院前に確認しておくとよいこと
- 加入されている健康保険の種類と、お問い合わせ先
- ご自身の所得区分(CHAPTER 07の方法で確認できます)
- マイナ保険証の利用登録の状況、または限度額適用認定証の要否
- 保険が適用される費用と、適用されない費用(食事代、差額ベッド代など)の区別
高額療養費制度は、保険が適用される医療費が対象です。入院中の食事代、差額ベッド代、保険適用外の治療にかかる費用などは対象になりません。CHAPTER 02でご説明した食事代の引き上げは、この「対象にならない費用」の側で起きた変更です。入院の費用を見積もる際は、保険が適用される部分と、そうでない部分を分けてお考えいただくと分かりやすくなります。
CHAPTER 09変わらないこと、心配しなくてよいこと
制度が変わると聞くと不安になるものですが、変わらない部分も多くあります。
9.1 変わらないこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 高額療養費制度そのもの | 制度がなくなるわけではありません。ひと月の負担に上限を設ける仕組みは続きます。 |
| 多数回該当の金額 | 直近1年間に3か月以上支給を受けた場合に4か月目から軽減される仕組みの金額は、今回維持されます。 |
| 受診できること | 制度の見直しによって受診できなくなるということはありません。 |
| マイナ保険証をお持ちでない場合 | これまでの健康保険証に代わる「資格確認書」をお使いいただけます。受診できなくなるわけではありません。 |
資格確認書に関する取り扱いの詳細は、加入されている保険者にご確認ください。
9.2 お薬が手に入らないのではという不安について
2026年は、医薬品や医療材料の供給についても報道がありました。厚生労働省が公表した資料によると、時点で、安定供給に影響があると判断された114品目のうち98品目が解決済み、13品目が解決の道筋が立った状態となり、対応検討中は3品目まで減っています。
お薬の銘柄が変更になる場合や、いつもと違う説明を受ける場合はありますが、必要な治療が受けられなくなるという状況ではありません。ご不安な点は、薬剤師や医師に率直にお尋ねください。自己判断でお薬の服用を中断されることだけは、どうか避けてください。
医薬品や医療材料の供給がどのような状況にあるかについては、当社が専門的な視点から記録しています。制度の全体像は2026年度診療報酬改定の全体像、医療材料の供給構造は使い捨て医療材料の樹脂別マップでご覧いただけます。いずれも専門的な内容を含みますが、公的機関の資料に基づいて整理しています。
CHAPTER 10用語のご説明
CHAPTER 11この記事の情報のもと
公的機関の資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
- 厚生労働省「石油関連製品の供給不足に伴う医療分野の影響・対応について」(時点)
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」
- マイナポータル
当社の関連記事
CHAPTER 12よくあるご質問
2026年に医療費のどこが変わったのですか
大きく2回の変更があります。1回目は2026年6月で、入院中の食事代と、療養病床にご入院の方の光熱水費が引き上げられました。2回目は2026年8月で、高額療養費制度が見直されます。このほか、後発医薬品があるお薬で先発品を選んだときの追加のご負担も見直されています。
高額療養費制度とはどのような制度ですか
ひと月に医療機関等にお支払いした医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。手術や長期の入院で医療費が大きくなっても、窓口でのご負担が一定額までに抑えられます。
8月からの見直しで負担は増えるのですか
月単位では追加のご負担をお願いする形になりますが、同時に負担を抑える仕組みも設けられています。全国健康保険協会の説明では、今回の見直しは制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、多数回該当の金額を維持し、新たに年間上限を設けることで長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化するものとされています。ご自身の負担額は所得区分によって異なりますので、加入されている保険者にご確認ください。
新しくできた年間上限とは何ですか
1年間にお支払いした自己負担額の合計に上限を設ける仕組みです。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額について保険者から還付を受けることができます。ここでいう1年間とは、8月から翌年7月までを指します。毎月のように治療を続けている方にとって、負担が抑えられる場合があります。
なぜプラスチックパレット株式会社がこの記事を書いているのですか
当社は千葉県我孫子市に本社を置き、プラスチックパレット・再生樹脂材料・PPバンド・ストレッチフィルム等の物流資材を全国にお届けしている専門商社です。医療の現場で使われる材料の多くは、当社が扱う製品と同じ原料からつくられています。その供給の動きを追いかけるなかで、制度の変化が患者さんやご家族にどう届くのかも、あわせてお伝えしています。
この記事をお読みいただくにあたって
- この記事の内容は時点で公表されている情報に基づいています。制度は変更されることがありますので、実際のお手続きの際は、加入されている保険者や医療機関の窓口で最新の情報をご確認ください。
- 所得区分ごとの自己負担限度額の金額は、公的機関が図表の形で公表しており、この記事で正確に転記することができないため掲載していません。ご自身の金額は加入されている保険者にお尋ねください。
- この記事は制度の概要をご説明するものであり、個別のご事情に対する回答ではありません。ご自身のケースについては、保険者、医療機関の医事課、またはお住まいの市区町村にご相談ください。
- お薬や治療についてご不安がある場合は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。自己判断で服用を中断されることは避けてください。
- この記事は特定の保険商品や金融商品をお勧めするものではありません。引用は各出典の表記に従っており、詳しくは各リンク先の原文をご覧ください。