Supply Chain Report / Minimum Wage 2026
最低賃金2026はいくら上がるのか、全国1,176円・千葉1,194円と答申に書かれた価格転嫁の要望
2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の引き上げ目安を答申した。目安どおりなら全国加重平均は現行の1,121円から1,176円になる。ただし答申は金額で労使の合意に至っておらず、全13項目のうち6項目を価格転嫁と取引適正化の要望に割いている。本稿は答申本文を直接読み、金額と要望の両方を整理する。
ANSWER
2026年度の最低賃金は、目安どおりなら全国加重平均で1,176円になる。現行の1,121円から55円・4.9%の引き上げで、前年度の66円・6.3%を下回った。千葉県は1,140円から1,194円の見込みである。発効は2026年10月から順次だが、金額は各都道府県の審議を経て決まるため確定ではない。
全国加重平均の目安
1,176円
現行1,121円から+55円・+4.9%
千葉県の見込み額
1,194円
現行1,140円にAランクの目安+54円を加えた額
答申13項目のうち価格転嫁に関するもの
6項目
第4・6・7・8・9・10項が転嫁と取引適正化を扱う
この記事の要点
- 2026年7月28日の第75回中央最低賃金審議会で、令和8年度の引き上げ目安が答申された。Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円で、目安どおりなら全国加重平均は1,176円になる。
- 現行の全国加重平均1,121円からの上昇は55円・4.9%である。前年度の66円・6.3%から、引き上げ額と率がともに前年を下回った。千葉県は1,140円から1,194円になる見込みである。
- 答申の第1項は、目安の金額について労使の意見の一致に至らなかったと記している。示された数字は公益委員の見解として地方最低賃金審議会に提示されるもので、確定額は各都道府県の審議を経て決まる。
- 大都市圏を含むAランクが54円、それ以外のBランクとCランクが56円で、地方のほうが2円大きい。額の大きい都市部の伸びを抑え、地域間の差を縮める方向の目安になっている。
- 答申は全13項目のうち6項目を価格転嫁と取引適正化の要望に割いている。取適法と振興法は2026年1月に施行済みで、答申は取引Gメンの拡充を含む執行体制の強化も求めている。
2026年7月28日、答申が示した目安
厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は2026年7月28日、第75回の会合で令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申した。2026年6月26日の第74回で諮問を受け、目安に関する小委員会で6回の審議を重ねた結果である。
| ランク | 該当する都道府県数 | 引き上げ額の目安 |
|---|---|---|
| Aランク | 6都府県 | 54円 |
| Bランク | 28道府県 | 56円 |
| Cランク | 13県 | 56円 |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日)。都道府県の経済実態に応じて全都道府県をABCの3ランクに分け、ランクごとに目安を提示する仕組みである。当社で確認したところ、6と28と13の合計は47で全都道府県と一致する。
目安どおりなら全国加重平均は1,176円になる
| 年度 | 全国加重平均 | 上昇額 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(現行) | 1,121円 | +66円 | +6.3% |
| 令和8年度(目安どおりの場合) | 1,176円 | +55円 | +4.9% |
出典:厚生労働省の同発表による。上昇額と上昇率はいずれも同省が公表した数値である。
引き上げ額と率は、ともに前年度を下回った。金額としては55円で高い水準が続いているが、伸びは鈍化した形である。
ただし目安がそのまま実績になるとは限らない。前年度の目安はAランク63円・Bランク63円・Cランク64円で、目安どおりなら全国加重平均は1,118円だった。実際の改定額の全国加重平均は1,121円で、目安を3円上回った。各都道府県の審議で目安より高い額が答申される場合があるためである。
千葉県と東京都の見込み額
| 都道府県 | 現行(令和7年度) | 目安どおりの場合 | 上昇額 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 1,140円 | 1,194円 | +54円 | +4.7% |
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | +4.4% |
現行額は令和7年度のもので、千葉県は2025年10月3日に1,076円から1,140円へ改定された。上昇額と上昇率は当社で算出した。目安に54円を加えた金額であり、確定額ではない。なお千葉県と東京都がAランクに属するという点は複数の解説記事で一致を確認したものであり、厚生労働省が公表しているランク表そのものは本稿では確認していない。
これは目安であって確定額ではない
中央最低賃金審議会が示すのは目安であり、実際の金額は各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の賃金実態調査などを踏まえて審議し、都道府県労働局長が決定する。発効は2026年10月から順次となる見込みだが、金額も発効日も都道府県ごとに異なる。自社に適用される額は所在地の労働局の発表で確認されたい。
金額について労使の合意はなかった
報道では55円という数字が中心に伝えられているが、答申本文の第1項に書かれているのは合意の不成立である。
審議会は公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される。この3者で金額の一致に至らなかったため、答申は公益委員の見解を地方最低賃金審議会に提示する形をとっている。
答申の第3項では、地方最低賃金審議会の審議結果を重大な関心をもって見守るとし、公益委員の見解を十分参酌したうえで自主性を発揮することを強く期待すると記している。数字は示されたが、それを各地方の審議に委ねる構造である。
賃金上昇の考え方も答申に書かれている
答申の第4項は、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性が労使共通の認識であるとしたうえで、物価上昇を年1%程度上回る賃金上昇を賃上げのノルムとして定着させる、という考え方を示している。
金額の一致はなかったが、賃上げを続ける方向そのものには労使の共通認識があると答申は述べている。意見が分かれたのは水準であって方向ではない、という整理になる。
地方のほうが引き上げ幅が大きい
ランク別の目安を見ると、大都市圏を含むAランクが54円、それ以外のBランクとCランクが56円で、地方のほうが2円大きい。
Aランクは6都府県、Bランクは28道府県、Cランクは13県である。額の大きい都市部の引き上げを抑え、額の小さい地方の引き上げを大きくすることで、地域間の差を縮める方向の目安になっている。
この構造は率で見るとさらにはっきりする。千葉県は1,140円に54円を加えて4.7%、東京都は1,226円に54円を加えて4.4%である。同じ54円でも、元の金額が大きいほど率は小さくなる。Bランク・Cランクは56円が加わるうえに元の金額が小さいため、率としてはさらに大きくなる。
本稿では千葉県と東京都のみを扱っている。全都道府県の現行額と目安のランクは厚生労働省の資料に掲載されている。自社の拠点が複数の都道府県にある場合は、それぞれの額を確認する必要がある。
答申の半分近くが価格転嫁に割かれている
答申は全13項目で構成される。このうち6項目が価格転嫁と取引適正化に関する政府への要望である。金額の話は第1項から第3項までで、残りの多くは賃上げの原資をどう確保するかに充てられている。
| 項 | 要望の内容 |
|---|---|
| 第4項 | 価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取組を継続的に実施するよう政府に要望 |
| 第6項 | 価格転嫁・取引適正化のさらなる徹底、生産性向上への支援強化、事業再編の推進などを要望 |
| 第7項 | 取適法・振興法の着実な執行、公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁の連携、取引Gメンの拡充 |
| 第8項 | 取適法の対象外となる取引への規制強化。独占禁止法上の告示や指針の周知・遵守徹底 |
| 第9項 | BtoC事業では相対的に価格転嫁率が低いため、消費者に転嫁への理解を求めていくよう要望 |
| 第10項 | 官公需について、2027年度末までに実勢価格を踏まえた予定価格の作成等を100%実施するよう要望 |
出典:中央最低賃金審議会「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」(2026年7月28日)。当社が答申本文を読み、価格転嫁と取引適正化に言及している項を抽出した。項番号は答申本文のものである。
賃上げと転嫁が一体で語られている
第4項は、価格転嫁対策の徹底を「賃上げの原資の確保につなげる」ものとして位置づけている。賃金を上げるための原資は取引価格から来る、という順序で書かれている。
つまり答申の構造は、賃金の引き上げを求めると同時に、その原資を確保するために発注側からの転嫁を進めよという要望をセットにしている。金額だけを見ていると、この部分は視野に入らない。
BtoCの転嫁率が低いという指摘もある
第9項は、BtoC事業では相対的に価格転嫁率が低いという課題を挙げ、消費者に転嫁への理解を求めていくよう要望している。事業者間の取引だけでなく、最終消費者に向けた値上げの説明までが要望の範囲に入っている。
2026年に食品や日用品の値上げが続いている背景の一部は、ここにある。企業が価格を上げる理由として原材料費とともに人件費が挙げられるのは、この構造による。
答申にはこのほか、業務改善助成金やキャリアアップ助成金などの拡充を求める項目(第5項)、省力化投資や補助金の活用促進に関する項目(第11項・第12項)、いわゆる「年収の壁」への対応に関する項目(第13項)が含まれている。本稿では価格転嫁に関する項目に絞って扱っている。
取適法・振興法は2026年1月に施行済みである
答申の第7項が挙げている法律は、これから作られるものではない。すでに施行されている。
答申は、令和8年1月から施行された取適法・振興法を着実に執行するため、公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁の連携や取引Gメンの拡充などを通じた執行体制の強化を要望している。あわせて、地方組織を含めた公正取引委員会の体制面の抜本的な強化も求めている。
執行体制の強化が要望されている段階である
法律が施行されているうえで、答申が求めているのは執行体制の強化と現場への浸透である。取引Gメンの拡充という表現は、実際に取引の現場を調べる人員を増やすことを意味する。
第8項ではさらに、取適法の対象外となる取引についても規制の強化を求め、独占禁止法上の告示や知的財産権等の適切な取引に関する指針の周知・遵守徹底を要望している。対象になる取引も、ならない取引も、どちらも視野に入っている。
本稿では法律の内容そのものを扱っていない
取適法および振興法の条文や適用範囲について、本稿では確認していない。答申が「令和8年1月から施行された」と記述している事実と、執行体制の強化が要望されているという事実を扱うにとどめている。自社の取引が対象になるかどうかは、公正取引委員会および中小企業庁の資料を直接確認されたい。
首都高の据え置きと同じ線で動いている
価格転嫁を制度の側から促す動きは、最低賃金の答申だけではない。同じ2026年に、別の制度でも同じ言葉が使われている。
首都高速道路株式会社は2026年10月1日に料金を改定するが、中型車・大型車・特大車については2027年6月30日までの9か月間、現行料金に据え置く。この措置に同社が付けている名称は次のとおりである。
道路運送事業(中型車以上)における価格転嫁に向けた環境整備に伴う当面の特別措置
据え置きの目的が「価格転嫁に向けた環境整備」であると、制度の名称そのものに書かれている。運送事業者が荷主へコストを転嫁するための準備期間として設けられた措置である。
2つの制度が同じ方向を向いている
| 制度 | 時期 | 価格転嫁に関する位置づけ |
|---|---|---|
| 最低賃金の改定 | 2026年10月から順次 | 答申13項目のうち6項目が転嫁と取引適正化の要望 |
| 首都高の料金改定 | 2026年10月1日 (中型車以上は2027年7月1日) | 据え置き措置の名称が「価格転嫁に向けた環境整備」 |
出典:厚生労働省および首都高速道路株式会社の各公表内容による。両者は別の制度であり、直接の関係はない。
片方は人件費、片方は道路の通行料金と、コストの中身は異なる。それでも「発注側への転嫁を進める」という方向は共通している。2026年後半から2027年にかけて、取引先から価格改定の相談を受ける機会が増えることは、制度の側から見ても想定されている状況といえる。
首都高の改定内容と中型車以上の据え置きについては高速料金はいつからいくら変わるのか、首都高10月1日の1割引き上げと深夜割引見直しの中身で扱っている。同じ時期に動くタイヤの価格改定はタイヤ値上げは2026年9月1日から、ブリヂストン5%・ダンロップ6%・横浜ゴム5%とスタッドレスも対象で整理している。
荷主・発注側から見て何が起きるか
最低賃金の改定は、自社が最低賃金付近の賃金を支払っているかどうかにかかわらず届く。取引先の人件費が上がれば、そのコストは取引価格を通じて回ってくる。
人件費の増加は時給差と時間と人数で決まる
千葉県の目安である54円をもとに試算すると、次のようになる。
| 対象人数 | 1人あたり月額の増加 | 月額の合計 | 年額の合計 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 8,640円 | 8,640円 | 103,680円 |
| 10人 | 8,640円 | 86,400円 | 1,036,800円 |
| 30人 | 8,640円 | 259,200円 | 3,110,400円 |
千葉県の目安である時給54円の増加に、月160時間を掛けた試算である。月160時間と人数は計算例として置いたもので、特定の事業者の実績ではない。実際の負担は労働時間、社会保険料の事業主負担、賃金体系の見直しの範囲によって変わる。最低賃金付近の従業員だけでなく、その上の層との差を保つための調整が生じる場合もある。
時給54円という数字は小さく見えるが、人数と時間を掛けると年単位でまとまった金額になる。10人で年約104万円、30人で年約311万円である。倉庫作業や構内作業を委託している場合、この増加分は委託費として跳ね返る。
相談を受ける前提で構えておく
第4章のとおり、答申は価格転嫁対策を「賃上げの原資の確保につなげる」ものとして位置づけている。制度として転嫁を促している以上、取引先から価格改定の相談が持ち込まれること自体は想定の範囲である。
相談を受けたとき、根拠が公表資料で確かめられるかどうかで話の進み方が変わる。最低賃金の目安も、首都高の改定内容も、タイヤ各社の改定率も、それぞれ公式の発表に記載がある。どの資料に基づく数字かを双方で確認できれば、金額の妥当性を議論する段階に入りやすい。
10月に複数の要因が重なる
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | タイヤ大手4社が改定。平均3〜6% |
| 2026年10月1日 | 首都高が改定。普通車は1割、中型車以上は据え置き |
| 2026年10月から順次 | 最低賃金が改定。目安どおりなら全国加重平均1,176円 |
| 2027年7月1日 | 首都高の改定料金が中型車以上にも適用 |
各機関・各社の公表内容から当社が時系列に整理したもの。最低賃金の発効日は都道府県ごとに異なる。
2026年10月は、最低賃金と高速料金が同じ月に動く。そこにタイヤの改定が1か月前から乗る。運送を委託している場合、これらは順に原価へ積み上がる。
2026年9月に予定されている値上げ全体は2026年9月 値上げ一覧、年内最多4,531品目と食品消費税1%引き下げ方針で扱っている。
今後の見通しと、確認しておく指標
2026年8月11日時点で確定しているのは中央最低賃金審議会の目安までである。各都道府県の額はこれから決まる。
| 項目 | 現時点で確認できていること | 見方 |
|---|---|---|
| 地方審議会の答申 | 本稿執筆時点で各都道府県の答申状況は確認していない | 厚生労働省が取りまとめて公表する。前年度は9月上旬に公表された |
| 発効日 | 2026年10月から順次となる見込み | 都道府県ごとに異なる。前年度の千葉県と東京都は10月3日だった |
| 確定額 | 目安は示されたが確定していない | 前年度は目安どおりなら1,118円だったが、実績は1,121円で3円上回った。今年も目安どおりになるとは限らない |
| 取適法・振興法の執行 | 2026年1月に施行済み。執行体制の強化が答申で要望されている | 取引Gメンの拡充が進めば、取引の実態調査が増える可能性がある |
出典:厚生労働省の公表内容による。前年度の発効日は令和7年度地域別最低賃金の全国一覧に基づく。
確認できていないこと
本稿では次の点について、根拠のある情報を確認できていない。推測での記載は避ける。
- 厚生労働省が公表している都道府県別の目安ランク表。千葉県と東京都がAランクである点は複数の解説記事で一致を確認したが、同省の資料そのものは参照していない。また千葉県および東京都以外の都道府県の現行額とランクは扱っていない
- 各都道府県の地方最低賃金審議会の答申内容と確定額
- 2026年度の発効日。都道府県ごとに異なるため、一律には示せない
- 取適法および振興法の条文、適用範囲、対象となる取引の要件
- 審議の過程で労使双方が主張した具体的な金額。報道では労働者側が全国平均で75円の引き上げを求めたとされているが、答申本文には記載がない
- 最低賃金の改定が実際の運賃や委託費にどの程度反映されるか
最低賃金の水準をめぐっては、労働側と使用者側で立場が分かれている。本稿は答申に記載された事実と公表された数値を整理したものであり、水準の是非について当社の見解を示すものではない。
よくある質問
- 最低賃金2026はいくら上がりますか
- 中央最低賃金審議会が2026年7月28日に示した目安は、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円である。目安どおりに各都道府県で引き上げが行われた場合、全国加重平均は現行の1,121円から1,176円になる。上昇額は55円、上昇率は4.9%である。前年度の66円・6.3%からは、額と率がともに下回った。
- 千葉県の最低賃金はいくらになりますか
- 千葉県はAランクで目安は54円である。現行の1,140円に54円を加えると1,194円となり、上昇率は4.7%にあたる。ただしこれは目安に基づく見込み額であり、確定額ではない。実際の金額は千葉県の地方最低賃金審議会が審議し、千葉労働局長が決定する。前年度は1,076円から1,140円へ改定され、2025年10月3日に発効した。
- いつから適用されますか
- 2026年10月から順次となる見込みである。中央最低賃金審議会が示した目安をもとに、各都道府県の地方最低賃金審議会が調査審議して答申し、都道府県労働局長が決定する。発効日は都道府県ごとに異なる。前年度は千葉県と東京都がともに2025年10月3日の発効だった。自社に適用される額と日付は、所在地の労働局の発表で確認する必要がある。
- 最低賃金の改定が取引価格に影響するのはなぜですか
- 答申が価格転嫁を要望しているためである。全13項目のうち第4・6・7・8・9・10項が価格転嫁と取引適正化に関する政府への要望で、第4項は価格転嫁対策の徹底を「賃上げの原資の確保につなげる」ものとして位置づけている。取適法と振興法は2026年1月に施行済みで、答申は取引Gメンの拡充を含む執行体制の強化も求めている。制度として転嫁を促す構造になっている。
- なぜプラスチックパレット株式会社がこの記事を書いているのですか
- 当社は物流資材を扱う商社として、取引先から価格改定の相談を受ける側でもあり、行う側でもある。2026年は原材料、高速料金、人件費と、それぞれ異なる理由でコストが動いている。どの改定がどの理由に由来し、制度がどこまでそれを後押ししているのかを整理しておくことは、当社自身の実務である。最低賃金の答申は、その制度側の動きが最もはっきり書かれている資料のひとつである。
出典・エビデンス一覧
最低賃金の答申
- 中央最低賃金審議会「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」
- 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
都道府県別の額
- 厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」(内容を紹介した資料により確認)
- 令和8年度の千葉県の見込み額
関連する制度
- 首都高速道路株式会社「2026年10月1日から首都高速道路の料金が変わります」
当社の関連記事
- 本稿で扱う金額は、中央最低賃金審議会が示した目安に基づく見込み額です。確定額は各都道府県の地方最低賃金審議会の答申を経て、都道府県労働局長が決定します。
- 発効日は都道府県ごとに異なります。自社に適用される額と日付は、所在地の労働局の発表をご確認ください。
- 人件費の試算は時給の増加額に月160時間と人数を掛けた計算例であり、特定の事業者の実績ではありません。社会保険料の事業主負担や賃金体系の調整は含んでいません。
- 本稿は答申に記載された事実と公表された数値を整理したものであり、最低賃金の水準の是非について当社の見解を示すものではありません。
- 本稿は情報提供を目的としたもので、特定の賃金設定や取引条件を推奨するものではありません。労務管理の判断は社会保険労務士等の専門家にご相談ください。