106万円の壁の撤廃で手取りはいくら減るのか、厚労省の試算では逆に月7,200円増えます
2026年10月に、社会保険の加入条件から「月額8.8万円」という賃金の条件がなくなる予定です。手取りが減ると身構えている方が多いのですが、厚生労働省が示している試算では逆に増えています。ご自身で国民年金を払っていた方と、配偶者の扶養だった方とで、結果が逆になるためです。どちらに当たるのかの見分け方と、残る2つの条件を、公表資料でご説明します。
- 2026年10月に、社会保険の加入条件から月額8.8万円という賃金の条件がなくなる予定です。ただし週20時間以上という条件と、勤め先が51人以上という条件は残ります。
- 手取りは減る人と増える人に分かれます。ご自身で国民年金と国民健康保険を払っている方は、厚生労働省の試算では月7,200円増えます。配偶者の扶養に入っていた方は、月12,408円ほど減ります。
- 報道されている「約200万人」は、企業規模の条件の撤廃なども合わせて実施した場合の累計です。賃金の条件の撤廃だけの数字ではありません。
2026年10月に「月8.8万円」の条件がなくなる予定です。手取りは減る人と増える人に分かれます。国民年金・国民健康保険をご自身で払っていた方は、厚労省の試算で月7,200円増えます(国民年金の定額が労使折半になるため)。配偶者の扶養だった方は月12,408円ほど減ります。週20時間と51人以上の条件は残ります。
CHAPTER 01何が変わるのでしょうか
パートやアルバイトで働く方が社会保険(厚生年金と健康保険)に入るかどうかは、いくつかの条件で決まります。そのうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件が、2026年10月になくなる予定です。これがいわゆる「106万円の壁」です。
根拠は2025年6月20日に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)です。厚生労働省のリーフレットには「賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定」と書かれています。
「予定」と書いている理由。施行日を定める政令の案では2026年10月1日とされており、公布予定は令和8年7月上旬とされていました。ただし当社は官報で政令の公布日と番号を確認できていません。厚生労働省のリーフレット(令和8年1月作成)も「撤廃予定」という表現です。本記事もこれにならい「予定」と記載しています。
なくなるのは賃金の条件だけです。ほかの条件は残ります。
| 条件 | 2026年10月以降 |
|---|---|
| 所定内賃金が月額8.8万円以上 | なくなります |
| 週の所定労働時間が20時間以上 | 残ります |
| 勤め先の従業員数が51人以上 | 残ります(2027年9月まで) |
| 学生ではないこと | 残ります |
出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)および日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」。いずれもページを直接参照しました。なお2か月を超えて雇用される見込みであることは、短時間労働者に限らず被保険者に共通する要件です。
厚生労働省は撤廃の理由をこう説明しています。
「最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件(年額換算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて撤廃」(厚生労働省「年金制度改正法の概要」)
つまり最低賃金が上がったことで、週20時間働けば自動的に8.8万円を超えるようになったため、条件として意味をなさなくなったという整理です。制度が実態に追いついた、という性格の改正になります。
CHAPTER 02手取りは減るのでしょうか
ここが一番知りたいところだと思います。答えは「人によって逆になります」です。
厚生労働省の試算では、増えています
厚生労働省が特設サイトに載せている試算例は1つだけで、それは手取りが増えるケースです。
| 月給98,000円の場合 | 加入前(国民年金・国民健康保険) | 加入後(社会保険) |
|---|---|---|
| 健康保険 | 国民健康保険 3,200円 | 健康保険 5,000円 |
| 年金 | 国民年金 18,000円 | 厚生年金 9,000円 |
| 雇用保険 | 500円 | 500円 |
| 所得税 | 0円 | 0円 |
| 手取り | 76,300円 | 83,500円 |
出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「手取り額の変化について」。同サイトに「試算は大まかな目安」「実際の金額は給与の内訳や手当などにより異なる」との注記があります。ページを直接参照しました。
月7,200円増えています。理由は年金の欄を見ると分かります。
国民年金の保険料は収入にかかわらず定額で、月18,000円ほどです。ところが厚生年金は会社と半分ずつ負担するので、本人が払うのは9,000円で済みます。半分になるのです。
国民年金は、老後の年金の1階部分を全額自分で買っている状態です。厚生年金に移ると、2階部分が加わったうえで、代金の半分を会社が払うことになります。買うものが増えているのに、自分の支払いは減ります。これが手取りが増える理由です。ただしこれは、もともと自分で払っていた方に限った話です。払っていなかった方には、当然ながら当てはまりません。
配偶者の扶養に入っていた方は、減ります
一方で、配偶者の扶養に入っていた方は保険料がゼロでした。ゼロだったものが発生するので、その分だけ手取りは減ります。
| 標準報酬月額88,000円の場合 | 料率 | 本人負担 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料 | 9.15% | 8,052円 |
| 健康保険料 | 4.95% | 4,356円 |
| 合計(40歳未満) | — | 12,408円 |
| 介護保険料(40〜64歳) | 0.81% | 713円 |
| 合計(40〜64歳) | — | 13,121円 |
当社試算です。厚生年金保険料率18.3%、協会けんぽの令和8年度の全国平均9.90%、介護保険料率1.62%を、いずれも労使折半した本人負担分で計算しました。健康保険料率は都道府県で異なり、令和8年度は沖縄県9.44%から佐賀県10.55%まで幅があります。令和8年4月分からは子ども・子育て支援金0.23%も加わります。実際の金額は勤務先にご確認ください。
① 手取りが増える方と減る方に分かれます。同じ制度改正で逆のことが起きます。
② ご自身で国民年金と国民健康保険を払っていた方は増えます。国民年金の定額が、労使折半の厚生年金に変わるためです。
③ 配偶者の扶養に入っていた方は減ります。ゼロだった保険料が発生するためです。
CHAPTER 03ご自身がどちらか、見分け方があります
むずかしい言葉を使わずに書きます。ご自宅に国民年金の納付書が届いているかどうかで分かります。
| いまの状態 | 制度上の呼び名 | 加入するとどうなるか |
|---|---|---|
| 自分で国民年金と国民健康保険を払っている | 第1号被保険者 | 手取りは増える可能性があります |
| 配偶者の扶養に入っていて、保険料を払っていない | 第3号被保険者 | 手取りは減ります |
第1号・第3号は国民年金の被保険者の区分です。会社員・公務員として厚生年金に入っている方は第2号被保険者で、すでに社会保険に加入しているため今回の改正の対象外です。
ご自身で払っている方は、定額の国民年金保険料が、会社と折半する厚生年金保険料に変わります。負担が軽くなる方向です。
扶養に入っている方は、払っていなかったものが発生します。ただし、その代わりに将来の年金が増え、傷病手当金なども使えるようになります(第6章でご説明します)。
130万円の壁は今回変わりません。配偶者の扶養に入れるかどうかの年収の基準(130万円未満、60歳以上や障害のある方は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満)は、今回の改正の対象ではありません。社会保険に加入すると扶養からは外れますが、それは加入した結果であって、130万円の基準そのものが動いたわけではありません。
CHAPTER 04壁は金額から時間に移ります
「106万円の壁がなくなる」と聞くと、働く時間を気にしなくてよくなったように感じます。そうではありません。
残るのは週20時間と従業員51人以上の2つです。
とくに企業規模の条件は、2027年9月まで51人以上のままです。50人以下の会社で働いている方は、2026年10月の時点では加入の対象になりません。
その後は法律で段階が決まっています。
| 時期 | 企業規模の条件 |
|---|---|
| 2026年10月〜2027年9月 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 条件そのものがなくなります |
出典:厚生労働省「年金制度改正法の概要」および同「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」。法律で「令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する」と定められています。各段階の施行日を定める個別の政令については、当社では確認できていません。
つまり金額を気にする必要はなくなりますが、代わりに時間と勤め先の規模が残ります。「壁がなくなった」というより「壁の種類が変わった」と読むほうが実態に近いと思います。
この改正のきっかけになった最低賃金そのものの動きは最低賃金2026はいくら上がるのかでご説明しています。2026年10月に変わるものは2026年10月 値上げ一覧にまとめました。
CHAPTER 05「約200万人」は別の数字です
報道では「約200万人が新たに対象になる」と伝えられることがあります。この数字の元をたどると、少し違う意味でした。
出典は社会保障審議会年金部会の資料(令和6年12月10日)です。そこにはこう並んでいます。
| 区分 | 対象者数 |
|---|---|
| 企業規模要件の撤廃+非適用業種の解消(A) | 90万人 |
| A+賃金要件の撤廃または最低賃金の引上げ(A+B) | 200万人 |
| A+B+5人未満の個人事業所(A+B+C) | 270万人 |
| 週10時間以上のすべての被用者へ拡大(D) | 860万人 |
出典:厚生労働省 第23回社会保障審議会年金部会 資料1(令和6年12月10日)24ページ「(参考)被用者保険の更なる適用拡大を行った場合の適用拡大対象者数」。PDFを直接参照しました。
200万人は、企業規模の条件の撤廃と非適用業種の解消も合わせて実施した場合の累計です。しかも同資料には「試算の便宜上、2027年10月に更なる適用拡大を実施した場合として試算」と書かれています。
2026年10月の賃金要件の撤廃だけで200万人が加入する、という数字ではありません。差し引きすると約110万人と読めますが、資料に賃金要件の撤廃だけの数値としての記載はありませんでした。
加えて、第1章でご説明したとおり、厚生労働省は「最低賃金が1,016円以上なら週20時間で自動的に8.8万円を超える」としています。すでに条件を満たしている方が多いため、10月に新しく対象になる方は、この数字が示すほど多くない可能性があります。ただし実際に何人が新たに加入するかの公表値は、当社では確認できていません。
CHAPTER 06払った分、受け取れる年金は増えます
手取りが減る方にとっては、ここが判断材料になると思います。
日本年金機構が、加入年数と給与に応じて将来の年金が年額いくら増えるかの試算を公表しています。
| 加入年数 | 年間給与120万円 | 年間給与150万円 | 年間給与200万円 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 5,900円 | 7,600円 | 10,200円 |
| 5年 | 29,600円 | 38,100円 | 51,400円 |
| 10年 | 59,300円 | 76,300円 | 102,900円 |
| 15年 | 89,000円 | 114,400円 | 154,400円 |
| 20年 | 118,700円 | 152,600円 | 205,900円 |
| 25年 | 148,400円 | 190,800円 | 257,400円 |
出典:日本年金機構「社会保険加入のメリット」チラシ(2026年4月時点版)。1年あたりの年金の増加額です。同チラシに「令和8年度の年金額の場合」「大まかな試算のため、詳細は勤務先の人事・労務担当者にご確認ください」との注記があります。PDFを直接参照しました。
同じチラシには具体例も示されています。年間給与120万円で25年加入し、65歳から80歳まで15年間受け取ると、累計で約220万円増えるという計算です。
使える給付も増えます
健康保険に加入すると、これまで使えなかった給付が使えるようになります。
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 傷病手当金 | 仕事以外の理由の病気やけがで働けないとき、連続3日間の待期のあと4日目から、給与のおよそ3分の2が支給されます。支給を開始した日から通算して1年6か月まで |
| 出産手当金 | 出産日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日までの範囲で会社を休んだ期間について、給与のおよそ3分の2が支給されます |
| 障害厚生年金・遺族厚生年金 | 障害や死亡の際の年金に、厚生年金の部分が上乗せされます |
| 産休・育休中の保険料免除 | 産前産後休業・育児休業の期間中は社会保険料が免除されます |
出典:全国健康保険協会「傷病手当金」「出産手当金」、日本年金機構「パート・アルバイトの皆さまへ」。傷病手当金・出産手当金の額は、支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、3分の2を掛けて計算します。いずれもページを直接参照しました。
保険料調整制度という仕組みが2026年10月1日から始まります。対象となる方の保険料を通算3年間軽くするものです。ただし対象が限られています。2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所と、2027年10月以降に適用拡大で対象となる事業所に限られており、51人以上の事業所で今回新たに加入する方が対象になるとの記載は、当社が確認した範囲の資料には見当たりませんでした。ご自身が対象かどうかは勤務先か年金事務所にご確認ください。
CHAPTER 07この記事に出てきた言葉の意味
CHAPTER 08主な情報源
厚生労働省
- 「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)|賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)を令和8年10月に撤廃予定であること。残る要件が週20時間以上、従業員51人以上、学生でないことであること。企業規模要件の段階的な引き下げの時期と人数。PDFを直接参照しました
- 「年金制度改正法の概要」|撤廃の理由が最低賃金の上昇であること。企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃すること。施行日が公布から3年以内の政令で定める日とされていること。PDFを直接参照しました
- 社会保険適用拡大特設サイト「手取り額の変化について」|月給98,000円の場合、国民年金・国民健康保険から社会保険に移ると手取りが76,300円から83,500円になること。ページを直接参照しました
- 第23回社会保障審議会年金部会 資料1(令和6年12月10日)24ページ|適用拡大の対象者数が区分ごとに90万人、200万人、270万人、860万人と示されていること。2027年10月に実施した場合としての試算であること。PDFを直接参照しました
日本年金機構・全国健康保険協会
- 日本年金機構「社会保険加入のメリット」チラシ(2026年4月時点版)|加入年数と年間給与ごとの年金の増加額。年間給与120万円で25年加入し65歳から80歳まで受給した場合に累計で約220万円増えること。PDFを直接参照しました
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」|保険料率が18.3%で固定されていること。事業主と被保険者が半分ずつ負担すること。平成29年9月を最後に引き上げが終了したこと。標準報酬月額が1等級8万8千円から32等級65万円までの32等級であること。ページを直接参照しました
- 日本年金機構「保険料調整制度のご案内」|2026年10月1日から通算3年間の保険料軽減が始まること。対象事業所と対象従業員の条件。ページを直接参照しました
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」|全国平均の健康保険料率9.90%、介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金率0.23%。令和8年4月納付分から適用されること。ページを直接参照しました
- 全国健康保険協会「傷病手当金」「出産手当金」|支給要件、支給期間、支給額の計算式。ページを直接参照しました
e-Gov
- パブリック・コメント「厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令案について(概要)」(公示 令和8年5月22日)|令和8年10月1日を賃金要件の撤廃に係る規定の施行日とすること。公布予定日が令和8年7月上旬とされていたこと。ページを直接参照しました。ただし政令の実際の公布日と番号は確認できていません
標準報酬月額88,000円の場合の保険料(厚生年金8,052円、健康保険4,356円、介護保険713円)は、上記の料率をもとに当社で計算したものです。厚生労働省の試算例(月給98,000円で厚生年金9,000円、健康保険5,000円)とも整合することを確認しています。健康保険料率は都道府県で異なり、令和8年度は沖縄県9.44%から佐賀県10.55%まで幅があります。実際の金額は勤務先にご確認ください。
FAQよくあるご質問
106万円の壁はいつなくなりますか。
2026年10月になくなる予定です。なくなるのは「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件です。根拠は2025年6月20日に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)で、施行日は政令で定められます。厚生労働省のリーフレット(令和8年1月作成)は「撤廃予定」という表現を用いており、当社は政令の公布日と番号を官報で確認できていないため、本記事も「予定」と記載しています。
手取りはいくら減りますか。
減る方と増える方に分かれます。ご自身で国民年金と国民健康保険を払っていた方は、厚生労働省の試算では月給98,000円の場合に手取りが76,300円から83,500円へ、月7,200円増えます。国民年金の定額の保険料が、会社と折半する厚生年金保険料に変わるためです。一方、配偶者の扶養に入っていて保険料を払っていなかった方は、標準報酬月額88,000円の場合に月12,408円(40歳未満)の負担が新たに生じます。
106万円を超えなければ加入しなくてよいのですか。
2026年10月以降は金額では判定されません。週の所定労働時間が20時間以上で、勤め先の従業員数が51人以上、学生でないという条件を満たせば加入の対象になります。厚生労働省は撤廃の理由について、最低賃金が1,016円以上の地域では週20時間働くと自動的に年額約106万円に達するため、と説明しています。つまり金額の壁が時間の壁に変わることになります。
勤め先が小さい会社なのですが、対象になりますか。
従業員数が50人以下の場合、2026年10月の時点では対象になりません。企業規模の条件は2027年9月まで51人以上のままです。その後は2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上と段階的に下がり、2035年10月に条件そのものがなくなることが法律で定められています。ただし各段階の施行日を定める個別の政令については、当社では確認できていません。
130万円の壁も変わりますか。
変わりません。配偶者の扶養に入れるかどうかの年収の基準(130万円未満、60歳以上や障害のある方は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満)は、今回の改正の対象ではありません。社会保険に加入すると結果として扶養からは外れますが、130万円という基準そのものが動いたわけではありません。また税金の側の基準とも別の仕組みです。
保険料を払うと、何か戻ってくるものはありますか。
将来の年金が増えます。日本年金機構の試算では、年間給与120万円で25年加入した場合、年金は年額148,400円増えます。65歳から80歳まで15年間受け取ると累計で約220万円です。また健康保険に加入することで、病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産のときの出産手当金が使えるようになり、障害や死亡の際の年金にも厚生年金の部分が上乗せされます。産前産後休業と育児休業の期間中は保険料が免除されます。
なぜプラスチックパレット株式会社がこの記事を書いているのですか。
当社は物流資材の商社で、原料価格の変動が製品の値段にどう届くのかを日々の仕入れで追いかけています。制度の変更も同じで、報じられる見出しと、資料に書かれている中身が食い違うことがあります。今回の改正は「手取りが減る」と伝わりがちですが、公表資料を読むと増える方もいて、対象になる条件も残っています。数字の出どころを確かめる材料としてお伝えできると考えています。
- 本記事の内容は2026年8月27日時点で公表されている情報に基づいています。施行日を定める政令の公布日と番号を当社は官報で確認できていないため、2026年10月という時期は「予定」として記載しています。
- 標準報酬月額88,000円の場合の保険料は、公表されている料率をもとに当社で計算したものです。健康保険料率は都道府県で異なり、令和8年度は沖縄県9.44%から佐賀県10.55%まで幅があります。令和8年4月分からは子ども・子育て支援金0.23%も加わります。実際の金額は勤務先または年金事務所にご確認ください。
- 厚生労働省の手取りの試算例は同省が「大まかな目安」と注記しているものです。日本年金機構の年金の増加額も同機構が「大まかな試算」と注記しています。
- 企業規模要件の各段階については、法律で「令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する」と定められていることまでを確認しています。各段階の施行日を定める個別の政令については確認できていません。
- 賃金要件の撤廃だけによる新規加入者数の公表値は、当社では確認できていません。本文に記載した200万人は、企業規模要件の撤廃と非適用業種の解消を含む累計です。
- 本記事は情報提供を目的としたもので、働き方や加入の是非について特定の判断を推奨するものではありません。制度の評価について当社の見解を示すものでもありません。引用に際しては出典として本記事URLを明記してください。記載内容に事実誤認がありましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。